大阪高等裁判所 昭和25年(く)23号 決定 1950年12月12日
抗告人 森○○郎
右抗告人は昭和二十五年九月十九日大阪家庭裁判所の同人に処した少年を二十三年に満つるまで相当の期間特別少年院に送致する決定に対して抗告の申し立があつたので、当裁判所は次のとおり決定をする。
主文
本件抗告はこれを棄却する。
理由
本件抗告の要旨は原決定は重大な事実の誤認があるというのであるが、記録を精査すると昭和二十四年四月十八日窃盜保護事件によつて大阪家庭裁判所で少年法第三十四条第一項第一号の決定を受け、近畿地方少年保護委員会で保護観察する少年保護司をして保護の実を挙げるに困難を生ぜしめるのみならず、ヒロポンを常用して生業に就かず賭博遊興に耽る性癖があること明らかであつて、これをくつがえす資料は見当らないから、将来罪を犯かすおそれあるものとして特別少年院送致の原決定は相当であつて、本件抗告は理由がない。
よつて刑事訴訟法第四百三十六条第一項に従い主文のとおり決定をする。